計算書類の公告については、取締役会の決議をもって「貸借対照表および損益計算書又はその要旨」の公告に代えて、貸借対照表および損益計算書に記載または記録された情報を電磁的方法であって法務省令で定めるもの(ウェブサイト)により、株主総会の承認を得た日後 5年間、不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置をとることができますので、当ウェブサイトにおいて開示いたします。
■平成19年3月期 〈PDF〉
■平成18年3月期 〈PDF〉
■平成17年3月期 〈PDF〉
■平成16年3月期 〈PDF〉
■平成15年7月期 〈PDF〉
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