|
定款
第一章 総則
(商号)
第1条 当会社は、 HYPERYIELD 投資顧問株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.投資顧問業
2.ファイナンシャル・プランニング業
3.経営コンサルタント業
4.有価証券及び不動産等を用いた自己資金の運用
5.学習塾の経営
6.前各号に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪府大阪市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役の他、次の機関を置く。
1.取締役会
2.監査役
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。また、貸借対照表の公告は、会社法第440条第3項の定めに基づき、当会社のウェブサイト( http://www.hyperyield.com )に掲載してする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。
第二章 株式
(発行する株式の総数)
第6条 当会社の発行する株式の総数は、 3,800 株とする。
(株券の種類)
第7条 当会社の発行する株券は 1 株券、 5 株券、 10 株券、 50 株券及び 100 株券の 5 種類とする。
(自己株式の取得)
第8条 当会社は、自己株式を買受けることができる。
(名義書換)
第9条 株式の取得により名義書換を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに次の書面を添えて提出しなければならない。
1.譲渡による株式の取得の場合には、株券
2.譲渡以外の事由による株式の取得の場合には、その取得を証する書面及び株券
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。その登録又は表示のまっ消についても同様とする。
(株券の再発行)
第11条 株券の分割、併合、汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに株券を添えて提出しなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に記名押印し、これに除権判決の正本又は謄本を添えて提出しなければならない。
(手数料)
第12条 前3条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
(株主の住所等の届出)
第14条 当会社の株主及び登録された質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき、同様とする。
第三章 株主総会
(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
(招集地)
第16条 当会社の定時株主総会及び臨時株主総会は、大阪市においてすることができる。
(招集通知)
第17条 株主総会を招集するには、会日より 2 週間前に各株主に対して書面をもって、その通知をしなければならない。ただし、その期間は、 1 週間を限度としてこれを短縮することができる。また、書面に代えて電磁的方法をもって、その通知をすることができる。
(議長)
第18条 株主総会の議長は、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた取締役がこれに当る。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示)
第19条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、及び計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に提供したとみなすことができる。
(決議)
第20条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(総会に出席しない株主の議決権行使の方法)
第21条 総会に出席しない株主は、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。
第四章 取締役、取締役会、代表取締役及び監査役
(取締役及び監査役の員数)
第22条 当会社の取締役は 10 名以内とし、監査役は 3 名以内とする。
(取締役及び監査役の選任の方法)
第23条 当会社の取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役及び監査役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役の招集及び議長)
第25条 取締役会は、会長又は社長がこれを招集し、その議長となる。当該取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。
取締役の招集通知は、会日の 3 日前までに各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
(役付取締役)
第26条 取締役の決議をもって、取締役の中から、会長及び社長各 1 名を選定し、必要に応じて、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(代表取締役)
第27条 会長及び社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。
取締役会の決議をもって、前条の取締役の中から会社を代表する取締役を定めることができる。
(報酬)
第28条 取締役及び監査役の報酬は、それぞれ株主総会の決議をもって定める。
(取締役及び監査役の責任の制限)
第29条 取締役及び監査役の損害責任額は、会社法第425条の限度額に制限する。
第五章 計算
(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの年 1 期とする。
(利益配当)
第31条 利益配当金は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は質権者に対して支払う。
利益配当金がその支払提供の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
第六章 附則
(新株発行価額)
第32条 当会社の発行する新株の基準価額は、 1 株金 5 0,000円とする。
当会社は、最終の貸借対照表上の純資産額より利益配当を控除した額に新株取得の申込が行われた日の前月末の終値によって計算した当会社が所有する株式の含み損益を加減した額を発行済株式数で除した額が 5 0,000円以下のときは、基準価額で新株を発行する。
前項の計算による額が 5 0,000円を超えるときは、その額のうち 1 ,000円に満たない額を切り上げた額で新株を発行する。
|