契約締結前の交付書面 |
● ご契約上のご注意 |
上記事項は内閣府令第 17 条第 4 項に基づくもので、赤字、赤枠による表記を義務づけられています。 |
1. 投資顧問業者の商号及び住所 |
HYPERYIELD投資顧問株式会社 |
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 4-11-4 メゾンナイス店舗 1 階 103 号 |
2. 登録番号 |
近畿財務局長 第124号 |
3. 資本金 |
| 5,000万円 |
4. 役員の氏名 |
代表取締役会長 山崎秀尚 |
代表取締役社長 福地隆史 |
取締役 工藤純子 |
5. 主要株主 |
福地隆史 |
6. 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務の用に供する目的で有価証券の価値等の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者の氏名 |
山崎秀尚 |
7. 顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 |
山崎秀尚 |
8. 助言の内容及び方法 |
毎月12日に1銘柄を助言する。その方法は、電子メールによる。ただし、災害、事故、システム障害等により助言ができない場合は、日付又は方法を変更する。 |
9. 報酬に関する事項 |
1月につき10,500円(税込)とする。ただし、当社株式を10株以上保有する株主については、1月につき5,250円(税込)とする。支払については先払とし、前月末日までに支払った顧客に対し助言する。一括払により支払った顧客については、その額に相当する月数の間、助言する。 |
10. 投資顧問業者登録簿の縦覧及び営業報告書の縦覧に関する事項 |
近畿財務局において自由に縦覧できる。 |
11. クーリングオフに関する事項 |
契約締結時の書面を受けとった日から起算して10 日以内に、書面により契約を解除することができる。契約の解除日は、顧客がその書面を発した日とする。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める額を返金する。契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しない。 |
契約締結時の交付書面 |
| ● ご契約上の注意 |
上記事項は内閣府令第 18 条第 5 項に基づくもので、赤字、赤枠による表記を義務づけられています。 |
1.
投資顧問業者の商号及び住所 |
|
HYPERYIELD投資顧問株式会社 |
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 4-11-4 メゾンナイス店舗 1 階 103 号 |
2. 登録番号 |
近畿財務局長 第124号 |
3. 契約期間 |
| 契約書に記載のとおり |
| 4. 分析者等の氏名 |
| 山崎秀尚 |
| 5. 当該顧客に対する投資顧問契約に基づく助言の業務を行う者の氏名 |
| 山崎秀尚 |
| 6. 投資顧問業者に係る営業保証金についての優先弁済権 |
| 当社と投資顧問契約を締結した顧客は、本契約により生じた債権に関し、当社の営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができる。 |
| 7. 助言の内容 |
毎月12日に1銘柄を助言する。その方法は、電子メールによる。ただし、災害、事故、システム障害等により助言ができない場合は、日付又は方法を変更する。 |
| 8. 報酬に関する事項 |
|
1月につき10,500円(税込)とする。ただし、当社株式を10株以上保有する株主については、1月につき5,250円(税込)とする。支払については先払とし、前月末日までに支払った顧客に対し助言する。一括払により支払った顧客については、その額に相当する月数の間、助言する。 |
投資顧問契約書 |
| ○○(以下「甲」という。)とHYPERYIELD投資顧問株式会社(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対価を支払って、乙から甲の有価証券投資についてインターネット上において投資顧問役務の提供を受けることに関し、次の契約を締結する。 |
| 第一条 甲は、有価証券の運用に関し、乙から情報の提供を受けることを申し込み、乙は甲のために投資顧問業務を行うことを承諾した。 |
| 第二条 乙は有価証券の分析に基づく投資判断に関し、甲に対し、月に一度、電子メールにより推奨銘柄を一銘柄助言する。ただし、 提供した情報についての分析方法、情報源等に関する問い合わせには、乙は一切応じない。 |
| 第三条 乙は、この契約によって知り得た甲の個人情報その他の事情については、秘密を保持する。 2 甲は、投資情報の内容を第三者に漏洩し、又は乙の承諾なくして乙の投資情報を第三者と共同で利用してはならない。 |
| 第四条 本契約により甲が乙に支払う報酬の額及び支払い方法は以下のとおりとする。 甲が乙に支払う報酬は、 1月につき10,500円(税込)とする。ただし、当社株式を10株以上保有する株主については、1月につき5,250円(税込)とする。支払方法については銀行振込による先払とし、支払った翌月に助言する。一括払により支払った場合については、その額に相当する月数の間、助言する。 |
| 第五条 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲によってその責任で行われるものであり、乙の助言又は乙により提供される情報は甲を拘束するものではない。 2 乙は、甲の投資資産の運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の賠償、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。 |
| 第六条 甲は、契約締結時の書面を受けとった日から起算して10 日以内に、書面により乙に対し、契約を解除することができる。契約の解除日は、甲がその書面を発した日とする。甲が乙から報酬の前払いを受けているときは、乙は甲に対し、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める額を返金する。契約解除に伴う損害賠償、違約金は発生しない。 |
| 第七条 乙は、原因の如何を問わず、通信機器、電気通信回線、電子計算機等の障害、又はソフトウェアの瑕疵によって生じた、本契約に基づく投資情報の伝達遅延及び誤謬、欠陥については一切その責任を負わない。 |
| 第八条 甲は、通信機器、電気通信回線、電子計算機等の障害が生じた場合、直ちに乙に通知しなければならない。 2 甲は、乙に契約書及び申込み時に記載した住所・電話番号・メールアドレス等に変更が生じたときは、直ちに届け出なければならない。 3 前二項に記載する義務を怠った場合、いかなる事由を問わず、乙は甲に対し、情報の提供を停止することができる。また、当該期間に関する報酬の返金は行わないものとする。 |
| 第九条
乙は、役務内容向上等のために、甲の了承を得ることなく当該役務の内容の追加、変更、部分撤廃等をすることがある。ただし、その場合は、乙のホームページ上において、事前に公表するものとする。 2 乙は当該役務にかかるシステムの保守点検及び不測の事態等の事由が発生した場合、甲への事前の通知をすることなく、当該役務の提供を一時的に中断、停止することがある。 3 前2項による当該役務の変更、停止等につき、乙は一切の責任を負わないものとする。 |
| 第十条 契約書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議して投資顧問契約の変更契約書を作成するものとする。 |
| 第十一条 本契約に定めのない事項又は本契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。 |
| 第十二条 本契約に関して両当事者の間に生じた論争請求又は紛争のうち、第十条に従って解決のできないものについての訴訟手続きは、大阪地方裁判所にこれを提起するものとし、本契約の各当事者は、かかる訴訟手続きについて当該裁判所の専属的裁判管轄権に従うことに同意する。 |
| 第十三条 本契約は、日本法を準拠法とする。 |
| 第十四条 本契約の契約期間は、次のとおりとする。 契約期間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
| 平成 年 月 日 |
| 甲 | (住所) |
| (氏名) | |
| 乙 | 大阪府 大阪市阿倍野区阿倍野筋 4-11-4 メゾンナイス店舗 1 階 103 号 |
| 登録番号 近畿財務局長第124号 | |
| HYPERYIELD投資顧問株式会社 | |
| 代表取締役 山崎秀尚 |